判例

もうすぐ、新しい争点についての判決が出ます。
実はもう判決の中身は分かっています。
争点については認容されるんですが、当事者の主張にない部分について、裁判官に期日の再開を求めるかどうか打診を受けました、が、争点についての認容を優先し、当事者の主張になかった争点については、次回以降の課題にすることにしました。
いずれにしても、当該判決で棄却される部分については、改めて請求可能なので(一事不再理効の及ばない事例であるため)、争点の認容判決が出ることを優先いたします。

実はこの争点に関する判例というのは古くて新しい事例であり、某クソ間抜けな元裁判官がいかに法律を理解せずに、消費者金融の借り主を敵視していたかということを物語る内容でもあります。

あまり詳細については、判決が確定するまでは書けません。

今年は、消費者金融相手の裁判だけでなく、いろいろと新しいジャンルに挑戦していかないと、業界を生き残れない年にもなるでしょう。
何度も言いますが、消費者金融相手の裁判において、当事務所は全国でも最高水準にあります。
特に、判決を得ても、判決に従わない、お金を返さない業者相手の裁判では、全国でただ一つのノウハウを持っているのではないかと思います。

他の弁護士に依頼すれば放置される事件も、放置することなく、最善を尽くして事件処理に当たる、結果のお約束は出来ませんが、少なくともそう言いながらも、今まで依頼者を失望させたことがないのも事実です。
これから先同じ結果になる保証はなくても、少なくとも全国のどの弁護士よりも結果を出してきたことは間違いありません。