2014-01-06 武富士の裁判 飽きもせずにまたこの表題今年の3月ですか。判決は。 どうなるんでしょうね。一応このブログでの私の予想は全部棄却です。 名目上の理由はともかく、真の理由はなぜ、抜け駆けが許されるのか?というものです。 まあ良いんじゃないですか? 弁護団が逆境をはねのけて、見事勝訴して、第2の過払いブーム^^そうならない方に1000円賭けます(安い?) まあ、更生開始決定前の武富士関連の依頼者の債権額5000円だし。