異議なき承諾

これはそもそも創設効か確認効かの違いに由来します。
私個人としては、物権的抗弁にそもそも適用のない規定だと解釈するのが自然だと思っているのですが、判例実務は物権的効力を認めてしまいます。
なので、解釈の必然上、悪意であるという規定で不都合な結論を避けるしかないのです。

意味わからないでしょ?
基本書片手にまじめに勉強しないと上の説明はわかりません。
つまり、基本書を紐解くところから始めないと、クレサラ対協弁護士にはわからないのです。
ところが、こう指摘されると「そんなことくらいわかっている」と見栄を張ります。
なので、説明文はつけません。鸚鵡返しに繰り返すだけだし。

過失があったという争い方をしてはいけないというのはそういうことです。
本来異議なき承諾に権利創設効を認めるほうがおかしいんだけど。
これは少数説らしいしなあ。