間違った方向へ誘導する司法書士

個人再生に勝る任意整理などというものは世の中に存在しません。

司法書士のする個人再生は弁護士のそれより高くつく、その現実から市民の目をそらせるために、任意整理をアピールするのであれば、それは市民に対する背信行為です。

個人再生より任意整理のほうがメリットがあるなら、そのメリット、私に説明してもらえませんか。
できるもんなら。

受任通知の時点で、任意整理だろうと個人再生だろうと、介入通知の信用事故登録です。
ここでは効果は同じですね。
では、再生手続のほうが任意整理よりコストかかりますか?
まずありえませんね。
回数を3年36回以上にできる?個人再生でも同じですね。特別な事情があれば5年ですね。私は本人の資力に不安があれば、5年というのを積極的に導入します。
もっとも、任意整理で払う月額にすれば、個人再生のほうがはるかに低いです。
個人再生の場合どうなるかを説明しないことによって任意整理しかない、あるいはそのほうがメリットが大きいと誤信させられるなら、もう詐欺と呼んでよいのではないでしょうか。