1日遅れれば、遅延損害金

こういう争点があります。
遅延した日数だけ損害金率で計算するのは、最高裁も信義則違反ではないと言っている、
とかなんとか言って、判決書く裁判所って結構多くてさー、困っちゃうよね。
で、これが1日2日遅れただけだと大して請求額も変わんなくてさー、むかつくなーと思っても上訴するメリットなかったんだよね。

で、今回結構争点に対する認定で結果が大きく変わる事例があったので控訴してみた。
おかしいんじゃないかということで、実は注意深く事実を見ていくと、おかしいんじゃないか?という事実関係がある消費者金融が存在していて、今回は、おかしいんじゃないか?と
控訴してみたのだが、これが「おかしいよね」ということになって、控訴審判例(レ号でもそれなりに影響力あるのか?)に残すことをいやがった、某消費者金融(〇イフルっていうんですけどね)が原審、わざわざ残念な裁判官が味方してくれて、1日遅れたら遅れた日数分だけ遅延損害金、という計算で判決を書いていたのに、控訴人の提案に応じますから、ということになった。
譲歩しなきゃいけないこっちも、アホな原審のせいで・・・と思うけど、まあ支払義務を全額認めたうえでの一部カットなので、良しとしよう。

いわゆる過払い金の論点なので、ヒントになるようなところを見せるとバカなサルが中途半端に引用しようとするので、どこまで開示するかはまだ、検討ちうだが。