私の勘違いですかね?

あるブログで、消費者金融が、過払いの対抗手段として債務不存在確認の裁判を提起してくると言及しておられます。

良く分からないのは、不当利得に基づく損害賠償請求訴訟の前に、自分で管轄裁判所、特に地裁に提起してくることが問題だとしています。

・・・?

私何か勘違いしてるんでしょうか?
債務不存在確認の裁判は必ず債権者の住所で提起しなければなりません。しかし、債務不存在の確認請求の事物管轄に関する請求の金額は不存在を求める金額であり、これは不当利得(過払い)を求める金額と同じですから、借主から不当利得の返還を求める場合とサラ金から債務不存在を求める場合とで裁判所が変わるはずないのでは?

サラ金によるこの方法が有効なのは、どっかのサルが全国の借主の裁判をサラ金の住所にまとめて管轄をもって来ようとした場合、事前に債権者の住所で不存在訴訟を提起し、不当利得返還請求の反訴提起をさせることで、管轄を「債権者の住所」で行わせることが出来ることです。
元々債権者の住所で提起することのほうが債権者にとって有利なことが多いのですから(尋問への出廷など)、サルの都合で全国の依頼者をまとめるとかいう理由でのサラ金住所管轄での提訴をサラ金のほうでやめさせるのには適切な手段であると考えます。
サラ金の肩を持つつもりはないですが、サルのふざけた方法への対抗手段としては有効ではないでしょうか。