手弁当という発想をなくしていく必要

弁護士はサービス業ですが、自らが役務の提供主体であるため、提供できる時間が限られています。
そして、提供する時間の付加価値を高めるために、商品とならない時間においてもサービスの質を高める努力をしなければなりません。

ところが、提供されている時間以外は遊んでいると勘違いしている一部の市民によって、その時間を自分に無償で提供するサービスに充ててくれという発想が存在します。
これが手弁当とか呼ばれる無償でのサービス提供要求です。
弁護士の価値を低く見ているこれらの言動とは、基本的に弁護士は戦っていかなければなりません。
サービス業として、その役務に商品的価値がないといわれるのは侮辱でしかありません。

手弁当という発想を撲滅していきましょう。