禁反言の原則

民法の第1条第2項から導かれる不文の原則として、表題の原則がある。

今はもう大学でも司法試験でも勉強しないのかな?

自分が過去に言った言葉や取った行動と矛盾する言動を禁ずるという大原則です。

使用例としては、自分は新しい判例を得ようと努力することもなく、ひたすら理論班を押し付けて書面を作成させたりする一方で、何もせずにいながら、人には市民が広く救済されるためには、新しい解決事例は広く共有される必要があるなどといって情報提供を求めようとする行為などを指して、禁反言の法理に反するなどと使います。