HP掲載の判例について

先ほど、新洋信販代理人(代表者訴訟の時の)が電話を掛けてきて、和解の内容は公表しないという約束だった(新洋信販と和解したことを理由に客集めはしないという説明をしたことはあるけど、解決事例について一切公表しないなどという合意をした事実はないのだが)のに、約束に反したと言ってきました。
そんな事実はないと回答しましたが、面倒なのは嫌ですので、ブログの方は消しておきます。
ご了承下さい。
HPの判例は、残しますが、代理人の名前も裁判所も事件番号も最初から特定出来ていないので、第三者が利用できないとは思うのですが。
多分、あの弁護士とだけ和解してけしからんとかいう、雑な要求をしたアホな弁護士がいるのでしょう。
一から考える義務があるだろうに。

追伸
さらに追加です。
おそらく、他人の努力に便乗しようと、一人の弁護士とだけ和解したのはけしからんという対応をした弁護士がいるのだろうと思います。
それで事態の収拾を図ろうと、こちらにHPとブログの和解事例を削除して欲しいと求めてきたのでしょう。
応じる理由はないと思うのですが、その雑な弁護士が許せないので、削除することにしました。
こういう形で悪用されるなら、やはり判例のHPへの掲載も出来ないことになりますね。
世の弁護士や司法書士は自分で努力することを考えるべきでしょう。

新洋信販代理人へ。
上記のふざけた対応をした弁護士あるいは司法書士がいるのであれば、その名前は公表してください。

市民の方へ
弁護士や司法書士は、もし自分が依頼を受けたら自らの努力と能力と責任において、事件処理をしなければなりません。
他の同業者がノウハウを有していて、その提供に快く応じるのであれば、そのノウハウを利用することに何の支障もありませんが、既に悪用されたあげくに懲戒までされて、二度と出しませんと言っている人の明示の意思に反して、利用できない状態で市民に向けて開示した情報にまで便乗しようとしている弁護士や司法書士がいるのであれば、結局、市民向けの開示も出来ないことになります。
市民にはどの弁護士がどれだけのノウハウを有しているかを知る利益があり、その情報を提供することで、弁護士の質を知って欲しいと考えている弁護士との共通利益を侵害する弁護士や司法書士については非難していかなければこのような情報を得る機会を失うことになります。



悔しいなあ。
自分の金儲けしか考えていない弁護士や司法書士が平気でこういうことするのは。
               ↓(参照)