弁護士の質による市民へのサービスの違い

例えば、多重債務で相談に来た人ですら想定できない解決の方法を見つけることも場合によっては可能です。

一部の守銭奴弁護士が強調する過払いにしたって、サラ金が抵抗する取引隠しに対抗できるか出来ないかで、解決水準は大きく異なります。
例えば、セゾンの場合、平成3年以降の取引履歴しか開示しませんが、昭和58年から取引が開始されていた、当職の依頼者の場合、8年間以上経過している平成3年の時点で、過払いに転じ、17万円強の過払いとなっておりました。
セゾンは平成3年5月時点における借入残高をそのまま表記して、そこから利息制限法による引き直し計算をしようとするので、取引最終時点における200万円以上異なることになります。
また、平成3年5月の時点で借入残高はゼロだという主張を前提にしても、約100万円の違いが生じます(過払いに転じてからは、少なくともその後の返済につき、期間中の利息への充当というのがなくなりますし、借り増しがあっても、即時に返済した扱いになるので)。
つまり、上記の事例で、一番残念な、CM弁護士に依頼するだけで、すでに200万以上の損害が生じること
ちょっと真面目に、冒頭ゼロだと言及し、裁判をも辞さないという態度の弁護士に依頼しても、100万円程度の過払い返還漏れが生じること
私に依頼すると、この返還漏れが存在しないこと
という違いが生じます。

「過払い専門」弁護士は無能で有害だということがおわかり頂けましたでしょうか?
せめて冒頭ゼロで、裁判を争う(それでも勝てるとは限らない)弁護士には依頼されるべきでしょう。

手前味噌ですが、私は、セゾンの方から「冒頭ゼロ」の計算にすべきだ、と裁判上主張されます。
まず、裁判官が驚きますね。貸金業者(セゾンすら)他の弁護士の時は冒頭ゼロの借り主の主張に、何の根拠がある、不当利得の存在は原告の立証責任だ、と言い張りますので。
私の場合、冒頭ゼロでも生やさしい事例では、証拠によって、冒頭で過払いだ、ということを立証しますので。

追伸
 但し、証拠により計算した結果、改ざん取引履歴の冒頭で、借入残高が残る場合があります。この場合も、私は正直に、残高が残るという前提で計算しますので、この場合、冒頭ゼロの力業で裁判をする弁護士が力業に成功した場合に比べると、相手方から返還を受ける不当利得は減ることになりますが、不利な事実があっても同じ方法を採る以上は認めるからこそ、有利な事実についての立証の説得力があるので、これについては依頼者にご承諾いただく必要があります。

これは、判例に掲載していたかな・・・
セゾンから冒頭ゼロが相当であるという準備書面も持っているんですけど、セゾンの作成した文書はさすがにセゾンに著作権があるだろうし、掲載しようにも承諾がもらえそうにない。

ちなみに、平成5年からしか出さないレイク(GE 新生フィナンシャル)の場合はもっと劇的に、金額が開きますよ。
開示の期間が遅ければ遅いほど、事実の漏逸が増えていくことになるので。

ニコスに到っては、平成17年の最高裁判例まで、保存義務など知らなかった(だからその時点で10年分の平成7年からしか残っていない)などと言い倒しますので。
取引履歴の開示を直接訴訟物にして争ったろうか、という気になります。
現在ちょっと残念な大阪地裁に係属し、あまり不当利得妨害の解明に積極的ではない裁判官に掛かったようなので、ニコスが調子に乗るような気もします。
一度激しく叩いておいた方がよいかもしれません。

 PS
 下記の広告の弁護士・司法書士には注意しましょう。
 上記の分類で行くと、貸金業者の改ざん履歴の不当利得だけ取り返し、費用は安いと言いながら高い報酬を要求し、他の弁護士には出来ないけど私だから出来たと言い張るタイプです。
 冒頭ゼロ計算まででよければ、地元の弁護士会に相談し、冒頭ゼロで裁判してでも不当利得を取り返してくれる弁護士に依頼したいと言いましょう。
 それでも、あなたの取引がとても古ければ、十分な回復ができるかどうかは疑問です。
 地元の弁護士に依頼しても、返還が難しい金額分で費用がまかなえるのであれば、とお考えになるのであれば、ちょっと遠いですが、京都までお見えになるのはいかがでしょうか?(ただ、何度も言うようですが、特定の業者だけ、という依頼はご遠慮下さい。過払いだけ、という依頼は下の残念な弁護士なら喜んでやるのでしょうが、多重債務からの脱却の手段でしかないので、全体の債務の依頼の中での解決方法という位置づけです)
 
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