役員に対する裁判

鼻息も荒く、裁判をされておられるようですが、この人たちが鼻息を荒げるほど、多重債務の被害救済が後退していくことが残念でなりません。

会社の代表者、代表者以外の取締役に対する裁判は、会社法に根拠のある規定ですので、原告が「多数の消費者被害者である」という事実を振りかざしたところで、その事実自体が、役員の責任を肯定する根拠になるということはありません。
あくまでも、商法、会社法の規定に従い、何が取締役としての責任で、どのように違背したのか、どのような因果関係があるのか、ということを主張し、立証していく必要があります。

そのような意味で、何度も申し上げましたが、今の裁判はきわめて雑だと思います。
少なくとも、私は、彼らがまだ提訴する前に、疑問だと思う点について、指摘しているのですが、「そんなことは全て想定の範囲内である」と言い張り、私の言葉に一切耳を傾けることなく、今の裁判を強行されました。

なので、私は自分のブログで、彼らを批判し続けるのですが、だからといって、武富士の肩を持つ理由など何一つないので、上記の、何が疑問で、どこがおかしいと考えるのか、を具体的に公表することはしていないのです。

一応、誤解のないように、私は何もするなとは言っていないし、裁判の方法が間違っていると思うと指摘したのです。もっと言えば、違う方法についても言及してます。でも無視されました。

今回の「公開質問」も同じですが、彼らは結局踏み込んで戦えないのです。あんなの、無視されて終わりでしょう。回答を余儀なくされる根拠はないですし、結局、届かないところから石を投げて、「今日はこれくらいにしといたろか」と言っているようにしか聞こえないのです。
被害者に向かって、私たちはあなたがたのために一生懸命やってます、というパフォーマンスのつもりなのでしょうが、どうみてもよしもと新喜劇ですね。

彼らは、自分たちの雑な裁判を最高裁まで振りかざし、奇跡か天変地異でも起こらない限り、敗訴するでしょう。
そのとき、代表者を訴えるという裁判そのものが道を閉ざされることにもなりかねないのです。

もう一つ、平成18年の最高裁判決を反対解釈すれば、同判決以降は代表者の責任を認めた判例でもあるとかいう裁判で、原審の裁判官に共感してもらえたらしく、勝訴して鼻息の荒い事例がありますが、原審のままでは、控訴審厳しいと思いますので、もう少し、詳細な検討の上、最高裁の反対解釈で全て足りるかのような主張に油断するのは控えられた方がよいのではないかと思います。


最後に、
下(↓)の広告を貼り付けている弁護士・司法書士に依頼するのは二重被害の危険がありますので、お気をつけ下さい。
って、最後に一言入れておくと、自称「債務整理は俺にまかせろ」弁護士・司法書士の広告がなくなることに気がつきました。
せっかく、多重債務に関する良い話をブログでしているのに、関心をもった読者がそのまま、金儲け主義の弁護士・司法書士の被害に遭うのでは、ブログの甲斐がないです。フリーブログの運営コストもあるでしょうから、是非とも、別の業界の広告を貼り付けるように運営者にはお願いしたいところです。