9・11最高裁判決

あーあ、これで、証書貸付、担保貸付切り替えの事案も後退ですね。

なんでも、証書貸付→担保リボルビングであれば、一連計算にすると最高裁が認めた判決だとかいう解説をした弁護士もいるとか?
すごいですよね、その楽観的な発想。ストレスなんてないんでしょうね。世の中幸せな出来事しかないのでしょう。

以前、個品割賦斡旋契約につき、代理店の公序良俗違反があっても個品割賦斡旋契約が直ちに公序良俗違反になる訳ではないとする非常識な最高裁判決が出たことがあります。
これに対しても、むしろ、積極的にどのような規範事実があれば公序良俗違反になるのかを認めた事例だといううんざりするような解説をした弁護士がいます。
このときも私は自分のブログで、その楽観的で現実の危機から目をそらす態度に強い嫌悪感を示したことがあります。

過ちを認められないというのはものすごく危険なことです。
個品割賦の事例も、今回の担保貸付切り替えの事案も、文字通り、消費者に敵対的な判決であり、それ以上の意味はありません。
ストレスを感じるのが嫌だから、自分たちは間違っていないんだと言い聞かせ、いつの日か本当にそう思いこみ、何度も何度も同じ過ちを繰り返し、消費者被害救済は後退していくのです。

HPの証書貸付→担保貸付事例ですが、これは平成19年7月以降の判決なのですが、この判例は一旦世に出回っているのです。再度出回らせるつもりは毛頭ありませんが。
少なくとも、その判例控訴審では、実働もしない弁護士が6人くらい、代理人に名前を連ねています。
今は、大勢の代理人を並べれば裁判所に圧力が掛かるという間違った発想が嫌なので、実働しない弁護士の相代理人を認めることはありませんが。
要するに何が言いたいかというと、一連計算などという言い方ではなく、きちんと法律論として説明できることを知っている、少なくともそれを見ている弁護士が世の中に数人いるということです。
その弁護士は、その文面を目の当たりにしながら、その後実質的な貸し増しだから、という何の論証もしていない言い回しを「簡単だ」と考えて、面倒な論証を忘れ去ったのでしょう。

そのような経過を経て、現在の残念な判決があるのです。
くれぐれも、上記の楽観的で世の中バラ色の弁護士の耳障りの良い話に市民が騙されないことを願うばかりです。


下の広告を貼り付けている弁護士・司法書士にはくれぐれもお気をつけ下さい。
上記の楽観的な弁護士以上に有害です。

追伸
FBクリック数を稼ぐために、情報提供するみたいな話はやめましたので、別のブログで期待されてこのブログにアクセスされるのは構いませんが、HPのFBクリックをそのような理由で増やして欲しいとは思いません。
どうせクリックするのがフリーライダーの弁護士では意味がありません。
市民に、いかに今のクレサラ弁護士がひどいかというのが伝わっていかないと意味がないので。
幸い(?)まだ一つも増えていないので、上記指摘しておきます。
頼めば他人から情報が得られるなどと思わないように。
懲戒のリスクを負わされる理由はありません。

なお、一つだけ朗報を
すでに、法律論での解説をしているブログがありますね。分かっているなら始めからやれよという感じですが。
ただ、その人物も懸念しているとおり、上記の最高裁判決が出た後では、もはや通用しないでしょう。
最高裁判例を回避するために、急造した理屈としか思われないからです。
始めから最高裁の過払い弁護士嫌悪の判決がつけいる隙のない立論をしていればこんな事にはならなかったのに・・・


再追伸
本日も普段とは比べものにならないくらいのアクセス数。
素直に喜べないのは、他人のブログに、ここにアクセスすれば情報が得られるかのような記載があったから。
つまり、このたくさんのアクセスのほとんどが楽して情報を得ようとする人間によって構成されていると考えられること

水は低きに流れるのは仕方ないことなのでしょう。
楽して金儲けしたい。誰かが結果を出したら、理由が合っているかどうかも考えることなく便乗したい。
そうした怠慢な弁護士が今日の結果を招いたのです。