多分全国2例目

別の記録を探していた時の出来事です。
先日ブログで書いたと思うのですが、ようやく出てきました。
取引が中断した後の再開の事例で、一連充当を否定されてしまい、予備的に錯誤の主張もしてみたというやつです。
錯誤認められているんですけどね。

最初が不動産担保で、完済してから3年半空いて、証書貸付、つまり一昨日の最高裁判決の逆パターン
しかも中断なしではなくがっつり3年半空いている事件
本当は、こういう事件で、別だ、分断だというサラ金の主張に対抗する最も有効な手段だと思ったのですが、後に、残念な準備書面案が出回ったために、踏みにじられた争点です。
全国最初の事例は私が知る限りでは多治見支部の判決ですね。

あの判例が出たとき、どうして世のクレサラ弁護士はイロモノ扱いして、もっと真剣に検討しなかったのでしょう?
その後、どこかの団体が自分の裁判でもないのに、他人の判決から勝手に準備書面を推測して本当に肝心な争点に対する論証を分からないものだからお茶を濁したままの論証があたかも正しいかのように世に触れ回ったのでしょう?

不当利得があるにもかかわらず、その状態をサラ金だけが知っている状況で、新たに金銭消費貸借契約を結ばされることにつき、借り主に錯誤があるのは当然ですね。
お金を返せと言えば同じ目的を達するのですから。
当たり前なんだけど、それはクレサラ弁護士の常識に照らして当たり前だという主張では百万年経っても裁判所に受け入れられるはずがないのです。
法律の根拠を示して、「要件事実」を満たしているということを示して、訴えないといけないのです。
残念ながら、徒党を組んで、裁判所の前でビラを撒いて、被害者に意見陳述させれば裁判官も人の子だと言っている弁護士には永久にたどり着けない判決ですが。

なお、トップページを迂回されるのがちょっと悔しいので、判例のページに移す前に、しばらくトップページに掲示板コーナーを作って、そっちに貼り付けることにしました。
http://www.kyototeramachi.jp/
のページにしか載せてませんので、あしからず。

この後、判例紹介のページに再掲載するときは、数ページ増えます。錯誤の主張に理由があると裁判所が判断したところまでは、掲載します。どういう主張で、その錯誤を認めさせたかは、私のノウハウに掛かる部分ですし、他の弁護士に悪用され、その解釈をめぐって懲戒沙汰にされるのは願い下げなので、一切開示しませんが。
ただ、トップページから判例紹介のページに掲載を移し替える条件として、トップページのアクセスカウンタを見ながら検討するということです。
ほとんどが、フリーライド希望の弁護士か司法書士なので、同業者の宣伝になるようなトップページのアクセス数を増やすのは避けながらなんとか情報が得られないかという態度を見せつけられるのはあまり精神衛生上良くないので、そういう態度を逆手に取ることにしました。

なんか、本日も、朝からアクセスが増えているので、気になって、うちへのアクセスが増えている場合の別の人のブログを見に行きましたが、やはり記事になってましたね。
トップページを迂回されるので、判例のページにもメール問い合わせを作りましたが、当たり前の事ですが、同業者の問い合わせには応じませんし、どうやって裁判をするのですか?という問い合わせではなく、純粋に被害者の被害相談しか受けませんよ。
勘違いはやめましょうね。
同業者が、どういう主張をすればよいのか、などという問い合わせをすることなど全く想定していません。