過払いと錯誤

先日引っ込めた判例の残りのうちの1部です。

動機の錯誤という認定ですが、表示があったという認定です。
動機の錯誤における動機の表示は不要、などという独自論がどれだけ有害か分かるでしょうか?
自分たちにクリアできないハードルは誰にもクリアできないハードルだと決めつけて、そんなハードルはあるように見えているだけで本当は不要だという主張は有害です。

要件事実に要求されている事実を無視することなく、どうやったら立証できるのか考えてから裁判をする必要があります。

この論証方法、つぶされたくなかった・・・

http://www.kyototeramachi.jp/

にしか掲載しておりません。
なお、認定の一部は墨塗りです。怖いのは、ものすごくあっさり認定しているのですが、認定を導く論証は別のところにあります。つまり、判例だけ見ても、元の論証を推測するのは無理だということです。
だから、他人の判例だけ見て分かったような気になるのが一番怖いのです。
自分で日頃から試行錯誤して裁判をしていれば、判例を見ただけで、このままの論証でよいかどうかは分かるはずなのですが。

高い技術に関するHPの掲載というのは本当に素人さんには難しすぎると思うのですが、この技術は全て、被害者が新しい生活に向かうときに選択する手続の幅を広げるためにあるのです。

さんざん何も知らない被害者を騙して、いざ真相が判明すると、時効だなんだと言い出す業者に対する怒りから、真剣に取り組んだ結果でもあり、高い技術はそのまま多重債務者により高い水準での法律サービスを提供することができることを意味するのですが。

こういう違いをきちんと被害者が区別出来るようになると良いんですけど。


今回も「過払い」という表題がキーワードになるので、残念な弁護士・司法書士が変な広告を貼り付けるのでしょう。
本当に、うんざりですね。
念のために申し上げますと、下に広告を貼り付けている弁護士・司法書士には、本ブログの内容はおよそ理解できませんし、同じ水準で事件解決も無理です。