不動産の共有持ち分の評価

HPに掲載している判例で、過払い関係だけがクローズアップされるのは本意ではありません。

でも、普通の市民の方には専門用語が多数入ってくる話は難しすぎますね。

http://www.kyototeramachi.jp/

判例紹介にある
共有不動産の持ち分に関する評価の事例
は、とても汎用性が広く、かつ当事者にとっては死活問題の事例を扱うものです。
住宅ローンは、ほとんど全ての国民にとって人生で最大の借金です。
一寸先すら分からない時勢なのに、多くの場合は35年ローンな訳で、その35年の間にいろいろな事情が生じるであろうことは、誰でも容易に想像できます。
同じ事は銀行も考えるわけで、住宅を担保にするだけでは飽きたらず、連帯保証人や、ローン自体を複数人での借入でないと貸さないなどの方法を採る訳です。
かくして、ひとたび、ローン債務者が手を挙げる状態になると芋づるのように連鎖倒産に追い込まれる訳で、その連鎖を断ち切ることができるかどうかも、最大多数の最大幸福実現に掛かってくる訳です。

事例は住宅ローンの債務者こそ一人なのに、不動産が共有名義になっていた事例で、本件の親子間の他、夫婦間というパターンもあります。
借金の事例だけでなく、住宅ローン中の相続の場面でなどは、ほぼこの事例に該当してしまいます。
共有名義を単独名義に移す場合、つまり共有者の一人がお手上げになって、他の共有者に買い取れという話になる場合、普通の不動産市場では、共有持ち分だけの売り買いなど出来ないので(しても無意味)、値段が付きません。
ところが、裁判所の発想は、寝耳に水の共有者に、しかも値段を固定資産評価額の共有持ち分と決めて、買い取ってもらえという発想なのです。
だれが望まないものを望まない時期に押しつけられて、しかも値段まで決められないといけないのでしょうか。
いやなら、売却して、共有持ち分割合で金銭分割すれば良い。
何の責任もない共有者がその不動産に住んでいたら一体どうなるのでしょう?
これからも住み続けたかったら言い値で買い取れって、裁判所だから許されるというものではないでしょう?
完全に江戸時代の悪徳札差と言っていることは変わりませんよ。
このどう考えてもおかしな結論に、チャレンジした事例です。難しいと思いますが、そのような視点でご覧下さい。
弁護士が裁判所の言い分に従わないというのは、やはり悪評が立ちやすいものです。
でも、正しいことをしていれば、まず市民が評価し、最終的には法律が変わっていくのだと信じています。

追伸
武富士役員訴訟への批判、のどまで出かかっている。
東京訴訟の主張は許せない。理性的に考えて欲しい。
武富士が許せないという気持ちは自分たちの専売特許だとでも思っているのだろうか?
武富士が許せないからこそ、おかしな裁判は援護射撃にしかならないのではないのだろうか?


注意
このブログと下に広告を貼り付けている弁護士・司法書士とは一切関係ありません。
このブログの内容は、下のレベルの低い弁護士や司法書士には永久に実現できない内容です。
間違っても被害に遭わないようお気をつけ下さい。