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掲示板にあった一般民事の判例2つを判例のページに移しました。

ヤミ金の事例に関する判例その他の事例は、皆様の関心があまりないみたいなので、掲載するのはやめました。

システム金融に関する手形・小切手を利用した場合のノウハウってご存じですか?

私は、今から10年近く前の出来事ですが、50件以上のシステム金融と、被害者が振り出した手形・小切手の返還交渉にあたって来ましたが、まだ依頼者を不渡り倒産させたことがないのがちょっとした自慢でございました。
今は、もう少し手口が複雑になっていますが、それでも事業者にとって手形・小切手は脅迫手段としてはこの上なく危機感を煽られるものなので、今でもなくならない手口ですね。

過去に不渡りを出させたことがないからといって、これからもという保証はどこにもないですし、相談はともかく、依頼を受ける時は、最悪の状況を覚悟できなければ、依頼を受けることはないのですが。

ところで、私に任せておけば安心ですと言って、失敗する弁護士と
(訂正します 失敗するのが分かっているから、やる必要がないと言ってやらない弁護士の間違いでしたね)

最悪の覚悟はしておいて下さいと言って、まだ失敗したことがない弁護士と

どちらが信用に足りる弁護士ですか?

CM弁護士の怖さは、自分の宣伝文句に責任を取らないところにあるのですよ。

9/27 午後3時
今から京都大学図書館に文献を求めに行って参ります。
現在進行中の事件につき、相手方は、その分野だけの専従職員ですが、対等の理論武装していないと、依頼者のために望む結論を引き出すことができません。
今はインターネットの時代で、端末の前に座って、検索キーワードを選択すれば瞬時に必要な情報を持っている人間が検索出来て、その人に情報提供を求めれば良いんです、
と思っている人は多いですね。
で?その人が情報提供をする理由がどこにあります?