やっぱり消してみた

準備書面を公開するのは間違って伝わることの弊害の方が大きいかもしれないので、やっぱりやめた。

建築紛争は、消費者事件と言っても、裁判の難易度はそれほど高くありません。
まあ、こういうことを言うと、その事件に真剣に取り組んでいる人の反発を買うことになるのでしょうが。

建築紛争(施主側)は、はっきりとした証拠が消費者側に残る数少ない消費者事件です。
手抜き工事の痕跡ははっきりと住宅に残り、その手抜きが現在の不具合に繋がるのです。
用語が難しい、なんていうのは弁護士の努力次第で克服できる話で、そんなものはプロが裁判を語る上で、「難しい」などという話に含めるものではありません。

無論、建築基準法に照らし、何が欠陥と呼べるか、については、建築士の助言を要することはもちろんです。
弁護士は建築に関する知識を要求されている訳ではありませんので、ただ、建築士の説明を、裁判所に、裁判官が分かる言葉で説明しなければならない以上、補佐の役割を果たす建築士が説明している言葉が分かりませんでは、その弁護士に裁判をする資格はありません。

ちょっとね、プライドがね。
クレサラ弁護士と言えば、今や残念な弁護士の代名詞ですし、裁判スキルが低いのではないかと思われるのは、どうも耐え難いので。

HPに掲載の判例は、クレサラだけでなく、他の分野でも、基本的に難しい判例を掲載しているのですが。

契約書があって、実印が押してあって、自筆の署名があって、なんてそれこそサルでも出来る裁判ですし。
通知送って、取引履歴を開示させて、引き直し計算して、請求書送ればお金が返ってくるなどという発想で、目の色変えて自分が第一人者だとほざいた愚劣な弁護士と変わりません。