差別化

弁護士の能力というのは外から見てもわかりにくいものですので、積極的に情報発信していかなければなりません。
どんな業界にも能力に乏しく売り込みだけ上手な輩は居て、そういう人間が職人の評判を貶めます。
一つ上のフレーズは、「王様の仕立て屋 サルトフィニート」という漫画に書いてあった言葉です。
売り込みではない情報発信は何か?と考えると、過去の実績を開示できる範囲で、開示し、参考にしてもらうくらいでしょうか。

弁護士の職務というのは依頼者の高度にプライベートな領域を扱いますから、開示できる情報とのさじ加減もあります。
固有名詞だけでなく、文章の内容からも、個人が特定できるものであってはなりません。

その中で、依頼者の承諾を得られる領域については積極的に開示していきたいと思います。

是非、ご参考にして下さい。


今、熱心に取り組んでいる課題は、どうやって判例を紙切れにせずに、財産を隠そうとする相手方の財産を見つけ出すかということです。

ちょっと前までは、会社・法人を隠れ蓑にして、その背後にいる個人が濡れ手に粟の利益を得ている行為の責任追及でした。
会社法の文献をそれこそ、いくつもいくつも当たって、仮説を立てては検証し、を繰り返した日々があります。
その結果が、某消費者金融に対する全額回収の結果となりました。



縁あって、倒産事例の分野に比重の大きな業務内容になっていますが、本当は、その手前で相談して欲しい、どうやって清算を避けるかの方が重要です。
財産隠しには一切協力しませんが、ハゲタカ金融に善良な経営者がつぶされる前に、是非ともご相談下さい。


経営者の皆様、よく考えて下さい。自分の家族まで事業資金の借入に巻き込んではいけません。
銀行からの借り入れを得るために、決算書類をごまかそうと考えるようになったら、手遅れになります。
経営者の方が考えるよりも、実際にはもっと早い段階に手遅れになるかどうかのターニングポイントは来ているのです。

わかりやすい事例でいうと、固定資産の減価償却の数値をあるときから、ずっと減耗させずに、償却資産として計上している事業者の皆様、すでにターニングポイントを超えています。
心当たりがあれば、一度ご相談下さい。
上記の会計操作が何を目的にしているかすら説明できない弁護士に相談しても、良いことは何もありません。
ちなみに、その会計操作、銀行は騙されたフリをしているだけです。新たな金融に応じるフリをしながら、家族や関係者、新たな資産の担保提供を迫ったはずです。
応じる前にご相談いただければ幸いです。


追伸
武富士の役員訴訟のブログ拝見しました。
管財人の裁判は、私は出来レースだと思います。
しかも、そのことは新里弁護士にもだいぶ昔に言いました。
そう考える理由も含めて。
補助参加に異議を両当事者が出すということは、この裁判が出来レースであったことを示していると私は思います。
その上で、雑な裁判をしてきたことに対し、手遅れになることは言うまでもありません。

以下勝手な予想ですが、
武富士管財人の大口株主(経営者)に対する裁判は、敗訴し、管財人は更生管財裁判所と協議の結果「控訴しないこと」に決めたとするはずです。
で、この密約があるので、会社更生により、保有する株式が紙切れになることを承諾し、会社更生に踏み切ったという経緯であろうと推測します。

さあ、どうでしょう?

本当に上記のとおりになったら、「武富士の責任を追及する全国会議」に対する非難は一層強いものになるのではないでしょうか。

再追伸
補助参加人がもし、管財人の訴訟において準備書面として、武富士の悪性格立証(盗聴して逮捕された反社会的団体だから延命させてはならない、とか、貸金業法43条の適用がないことを前提に利息制限法を守らなかった、などという我田引水の主張)だけをして、違法配当の法律に準拠した主張をしていなかったとすれば、異議が認められる公算が高くなります。
上記のブログでは分からないのですが、補助参加に代理人は付いているのでしょうか?
代理人に弁護士が就任していれば、補助参加の書面でまさかそんな筋違いの主張をすることもないでしょう。