過払い金他

本当に、口にするのも抵抗を感じるようになりました。
私は、にわか「過払いに強い」弁護士とは違うのですが、市民には違いが分かりにくいです。

最近ようやく、消費者金融に対する不当利得返還請求(いわゆる過払い金請求)について、自分の依頼者に
「私がやっても無理なら、どの弁護士がやっても無理です」と言えるようになりました。

この言葉にウソ偽りのないように、研鑽を続ける必要があります。

ところで、いろんな妨害を画策する消費者金融に対し、実績を持つことは、当然、いろんな妨害をする元請に対する請負代金請求にも対処できるノウハウを持つことであって、マルチ、詐欺サイトその他あらゆる裁判において判決とその執行に、他の弁護士以上にノウハウを持つことだと思います。

消費者がリピーターになることは、ほとんどないですが、事業者の方は、ほぼリピーターです。
ご満足いただけているのかなとちょっと嬉しくなります。

追伸
消費者がリピーターにならないというのも弁護士にとって誇るべき内容です。
リピーターになったら、前の処理が不十分だったか、きちんと生活設計の指導が出来ていなかったことの証拠ですから。


昨日
弁護士会から、書籍の斡旋ということで、
全国クレジット・サラ金被害対策協議会、というところが出している
クレサラ実務の最前線の議論を集約した書籍というものの案内が出てました。
まあ、あまり関心のある内容ではなかったので、購入する予定はありませんが、弁護士会の資料室に置いてあったら、目を通すくらいのことはするかもしれません。

貸金業者の役員に対する責任追及の可能性ですって。
今大々的にやっている武富士の裁判に勝ってからそういう台詞は口にした方が良いのでは?
これで負けたら説得力ゼロですよ。

先ほど弁護士会の資料室に置いてあったのを見てきました。
武富士の裁判を前提に講演されていた大学教授が力強く、責任は認められると言ってました。
貸金業法43条の適用がないことを前提に、法令遵守しなかったことをもって、債務が蓄積されて、会社が倒産したので、責任は問えるはず、だそうです。
今の裁判はその講演内容を前提にしているんですかね。
まあ、いいや。もう何を言っても無駄だし。
是非頑張って下さい。
旗色はとっても悪そうですが。
最近思うんですけど、この手の資料集から、判例の掲載がなくなりましたね。
つまり理論では、こうなるはず、の実証なし、の掲載ということではないのですか?