技術革新

弁護士にとって逆風は一層強くなるだけです。

過当とも言える競争の中で、競争力を維持するためには、弁護士として質の高いサービスを維持し、かつそのサービスの質の高さをアピールしていくしかありません。
他人が開発した技術はノータイムでもらえると勘違いしている人たちも、今やそれが勘違いであることは分かったはずです。この期に及んで日弁連はチューター制を導入し、勤務先がなく、即時独立しても不安がないように、などと言ってますが、どこの馬鹿が自分の競争相手に塩を送るというのでしょう?。

多角的に展開していくしかありませんが、少なくとも、他人に台本をもらえないと何も出来ないサルではないだけマシです。

2002年 流行語大賞「共存共栄」
2012年 流行語大賞「弱肉強食」
10年の月日は隔世の感があり、また残酷でもありますね。


信託を受けて日弁連会長に当選したはずの宇都宮弁護士が「何もしなかった」ことが残念でなりません。


再度追伸
ご注意下さい
貸金業者からの借入が5年の時効に掛かるというのは、その貸金業者が「会社」である場合のことです。
個人の貸金業者からの借入の時効は10年です。
また、住民票を移さずに住所を転々として5年間逃げ切ったと思っていらっしゃる方も、住民票を移した途端に請求される場合があります。5年で時効だと思っていたら、住所移転中に、移さなかった元の住所で判決を取られていたということもあります。
最も多いケースとして、株式会社の消費者金融の貸付債務の時効が5年なのであって、それ以外のケースもわずかでありますが、存在します。弁護士は、そのようなケースについても念頭に置いているために、事情をよく尋ねもせずに、ああ時効ですよなどと軽々しく回答しないのです。