年末の予定は?

関東方面に被害者がいるようであれば、年末山梨に帰って、山に登りながら相談を聞くという方法もありますが。
今のところ、関西より西にしか連絡してきた人はいませんね。

関東にプライメックスはいないのかな?


追伸
弁護士が主催するシンポジウムと、裁判で結果を出すことの違いについて

弁護士の本分は、依頼者について、司法の救済を得られるように助力することです。
この司法の救済を、当初想定していなかった、対象、事例にも及ぼすべきだという理由で立法の改訂を求めること、その中の活動の一つに市民に、その立法の存在を説明するためのデモンストレーション行動というのがあります。
シンポジウムというのは大概の場合、ここに位置づけられます。
一方、裁判での結果を求めるというのは、その依頼者につき、求める内容について裁判所にお墨付きをもらうことです。

裁判という形で地道な業務をこなすことに対し、法律ごと替えてしまおうというシンポジウムというのは大衆の耳目を集めやすく、時にはマスコミ報道もされるので知名度獲得には都合の良いイベントです。
いずれも、自分の依頼者についての権利実現を求める方法ですが、シンポジウムが間接的で、かつ依頼者を含めた同じ境遇の集合につき全体的な解決を求めるのに対し、裁判での権利実現は直接的で、その効力の及ぶ範囲は依頼者に限定されます。

上記のとおり、性質上も両者は全く互いに関係のない行為であって、他方の存在を必要としている訳ではありません。
したがって、弁護士の中でシンポの役割、先進的な判例を勝ち取る役割というのがあるわけではありません。役割分担ではないのです。
歩く道も進む方向も違うのです。敵対している訳ではありませんが、接点がありません。


そのあたりに注目して、シンポに精力的な弁護士の評価、裁判の中で結果を出そうとしている弁護士の評価をしてみて下さい。
依頼者にとってどちらが良いかというのは一概には言えません。
私は、裁判の中で結果を求める弁護士で、その活動の多くは、一般の人の知らないところで、裁判とその結果として結実することになります。
そのままでは、私が裁判でどのようなことをしていてどのような結果を出しているか分からないので、依頼者の承諾を得て、事案と結果は出来るだけHPで紹介しています。
依頼者の承諾により、個人のプライバシーが侵害されない程度、つまり、個人を特定できる名前や住所はもちろん、日付や事件番号なども墨塗りにしています。後者はプライバシー侵害の恐れが比較的低いので、依頼者の承諾の範囲が事件番号や判例の日付にも及ぶ場合には、開示することは可能だと思います。
ただ、平成19年以降は、そこまでの承諾を求めないようにしていますので、結果として、事案の概要と結果が分かる程度の内容でしか開示していないだけなのです。
私は上記のとおり裁判の中で、自分の依頼者についての法律紛争を解決することを目的としているので、全国各地でシンポを繰り返している人たちの存在を必要としている訳ではありませんし、逆に彼らに私の活動が必要とされる訳でもありません。

相互に無関係なのです。