セゾンについて 他

特集で、過去の文書提出命令のところくらいから掲載しようかと思ったけど、現在の事件処理に全く利用していないので、かえってミスリーディング(もちろん市民を)になると思った。

HPで毎回毎回、同業者の問い合わせ、お断りと書くのも、市民にネガティブに受け取られても困るので、一応消してみたけど、同業者からの問い合わせには応じられない。

取引履歴を開示しない平成3年5月以前の取引を、証拠によって立証する方法を確立しているのです。
その証拠は借り主が持っている訳ではなく、裁判になってから、取り寄せることのできる「ある物」で可能なので。
だから、依頼者の個性に依存せずに、通帳などが残っていなくても、可能なのです。
そして、これが一番すごいところです。試行錯誤の歴史があるのです。



過払いなんて、取引履歴を取り寄せて、その辺のアルバイトに数字入力させて、お金の返還を受けるだけだろ、ぼろもうけとかいうサルの言葉を聞かされる度に、神経がすり減るけど、もし依頼する方も本気でそう思っているなら、被害に遭うのは自業自得になるのだろう。



時々問題にしてますが、
武富士の役員の裁判で、判決になったところはないでしょうか?
管財人訴訟からつまみ出された理由が分かる人いないでしょうか?
創業者の配偶者に対する請求の理由をご存じの方いないでしょうか?


一番最後のは諸般の事情から推測すると、相続ということのようです。
役員だった訳ではないんですね。
被相続人武井保雄なので、相続の発生時まで、ということですか。

・・・で、どうやって被害額を計算するの?
まあ、元々の責任が否定されると、親亀こけた、って話ですけどね。