自分に出来ること

新しいことを始めるだけの余力が残っているうちに始めないといけないのですが。
例によって、傍観してうまくいきそうなら便乗したいという弁護士の存在がモチベーションを下げます。
市民には、こうした弁護士の弊害は伝わらないのでしょうか?

ノウハウを秘匿するのはどこの業界でも同じですが、弁護士がやると、批判の対象になるのはよく分かりません。


過払いの話を強調すればするほど、世の残念な弁護士との違いが分かりにくくなってしまいますので、心理的な抵抗を感じています。
この種の事件は、貸金業者にとっても、経営基盤を揺るがすものとなったが故に、会社組織一体となって、抵抗してきた分野で、急速に裁判実務が変容した分野でもあります。
裁判手続によらずに、本来返還を受けるべき不当利得(過払い)の返還を受けるというのは不可能です。
減額交渉をひたすら続けるだけで、返還しない間は、交渉担当者の手柄です。
したがって、事件処理の費用対効果だけを考えている弁護士は、一人の依頼者につき達成できる返還額よりも、その事件処理に裁判まで実施して、生じる時間的なコストを考えれば、二束三文でさっさと終わらせてしまおうという発想になりやすいのです。
既に騙されてから、ニコスの事例だけで、当事務所を訪れた被害者は、過払い「なのに」当初残額アリで請求されていたので、その請求がゼロになったと減額報酬まで請求されていました。

これで、本当に、被害者は、生活を立て直すことができるのでしょうか?
そんなことは俺の知ったことじゃない、と考えている弁護士がCMを流して、その費用を超える所得を得ようとしても、その弁護士がいかに鬼畜かということは、他の誠実な弁護士がどのような処理をするかということを知らない限り、そしてよほどの事情がないと別の弁護士に相談し、依頼するということがないので、比較できないことに、つけ込んでいるのです。
これを司法改革と呼ぶのでしょうか?弁護士が自助努力を重ねて、競争に勝ち抜こうとする賞賛に値する行為なのでしょうか?

HPのニコス、セゾンの特集事例のいずれもそうですが、誠実に事件処理をしていれば、残念な弁護士との差が、100万だったり150万だったりすることもあります。
この依頼者が、住宅ローンを抱えていながら、現在の所得で、債務の残る業者に対し、個人再生所定の返済額と住宅ローンを同時に捻出できないとすれば、残念な弁護士に依頼したことによる末路は自己破産しかありません。
結果、家も失うことになりますし、側聞した事例では、大した金額も取り返せなかった過払いを減額報酬と合わせて根こそぎ報酬として懐にいれた上で、さらに破産の費用は足りないから払えとほざいた弁護士もいるとのことです。

どの弁護士でも同じだと思いますか?弁護士の選択を間違えるというのは、自分の人生を破滅させる道を歩むことになるのです。
そのようなことがないように、弁護士には高度の専門性と厳格な責任感が課されていたのです。この部分を過去形で語ることは残念だと言わざるを得ません。

上記のセゾンとニコスの事例は極端な事例です。多分全国探しても私にしかできない事件処理を前提にして語るのはフェアではないでしょう。
しかし、弁護士の選択を誤ると、それは自分の一生に関わる問題であり、もはや弁護士は誰でも同じ、などという保証などどこにもない、ということを知って置いていただきたい。