消費者契約法

法科大学院を卒業しないと司法試験の受験資格がない。
弁護士になったら、法科大学院の学費や司法修習中の生活費など、すぐに取り戻せる。

これらは全て不実の告知です。

法科大学院資格商法詐欺です。

なぜ、この消費者被害を弁護士会が放置するのでしょう?


追伸
過払いについては、あまり聞かなくなりましたね。
未だにCM流しているサル事務所もありますが。

新洋信販、手遅れになる前に依頼を受けた方が良いのかな?
商号を変更されても一向に構わない構成にはしていましたけど。
裁判所が遠いんだよね。

補足
裁判所が遠いというのは、それだけ費用が掛かるという意味ですよ。
新洋信販「だけ」の成功報酬制なんてお断りですし。
どっかのサルがつまみ食いした後の話でしょ。
最初から、依頼を受けて、法的清算手続+過払い、うち一つが新洋信販というのであれば、当初の費用の中で対応しますけどね。