ネットの情報の信用性

発信源が明らかでない限り、疑ってください。

本日はなぜ、このテーマなのかというと、先日テーマに取り上げた武富士の役員裁判で、「武富士の責任を追及する全国会議」というところの記事のコメントの中に、武富士の役員に対する裁判につき「予想があたった」と裁判を非難している「京都の弁護士」に対し論争を挑んで言い負かしたというコメントがあるのですが、
この「京都の弁護士」というのが私じゃないかという説を聞かされる訳です。

もちろん、私じゃないんですが。
で、ネットでのやり方として、上記のケースのように「匿名」で対象を特定しないという方法があります。
つまり、上の人物は、「京都の弁護士」と言っただけで、私だとは一言も言っていないという言い逃れの余地を残している訳です。

ところで、上記の人物ですが、コメント欄だけの記載を見ると、借主原告の一人に見えるようになっていますが、私は、実は、この人物は、借り主のフリをしているだけで、本当は弁護団の弁護士の一人ではないかと考えています。
この人物のコメントをよく読んでいくと、借り主当事者としては、およそ不可解なコメントながら、弁護士が、敗訴したときの言い訳をそれとなく借り主の間から出た意見であるかのように装い、自分達のハードルを下げようとしていると考えるとつじつまが合うコメントがいくつかあります。
また、別の人間のコメントに対し、憤りを示しているところがあるのですが、これも当事者であるというより、その裁判を実際にやっている弁護士であると仮定して始めてそのリアクションが説明できるというもののように思われます。

発信源の不明瞭な情報にはこのような使われ方があることを絶えず注意して、情報に接するように致しましょう。


追伸
キャスコもそうですけど、基本的に弁護士にお金を払って依頼するのは、
「結果を得るための努力」をしてもらう、そのプロセスであって、結果に対しお金を払っている訳ではないのです。
それは「報酬」の部分であって、「着手金」というのはプロセスに従事するための費用です。
過払いは成功報酬制?そんなのサルが言い出す前からそうやってますよ。
何度も言いますが、サルのつまみ食いの残りを成功報酬でやってくれ、と頼むのは辞めてください。

サルに騙されたあなたが、他の善良な弁護士にその八つ当たりをするのは間違ってます。


再度追伸
未だに、「京都の弁護士」にかみついて言い負かしたと勝ち誇っている武富士の責任を追及する全国会議の弁護団の弁護士の人(おそらく)は私にはかみついてくれません。寂しい限りです^^
少しずつ、武富士の裁判の問題点、つぶやくことにします。
まず、1回目の今日は、なぜ横浜地裁の判決は東京高裁で覆ったかというものです。
判決をご覧になればおわかりの通り、理屈ではなく、裁判官は、借り主を勝たせてはいけない、という価値判断が先行したのだろうと思います。
先のブログにも指摘しましたが、ようするに抜け駆けなのです。
会社更生手続の債権者は、個別の権利行使を禁止されています。強制的に手続に参加させないと、そもそも手続の意味がないからです。
武富士に裁判を起こした訳ではなく、武富士の役員に裁判を起こしたんだ」こういう言い分が考えられますね。
通用しません。
なぜかというと、武富士の会社更生管財人が武富士の役員に対して提起している裁判と訴訟物が同じだからです。
この場合優先権がどちらにあるか分かりますか?
訴訟物というのは裁判を起こす原因くらいに考えてください。難しい専門用語ですが、同じ理由で裁判をしている、ということです。
だから、武富士の役員相手の裁判を会社法第429条に依拠して提起しようとするのは無謀だと言っているのです。
三者の会社役員に対する責任追及は、会社が平常時には、会社の役員に対する責任追及と競合する可能性はきわめて低いですが、会社が破綻した場合、破綻の原因を作り、同じ理由で会社の債権者に損害を与えた場合、その債権者の利益を代表するのは個々の債権者ではなく、会社更生管財人です(法律上は)。小畑がそうだと言っているのではありません。
明らかにあの弁護士は武富士に対する裁判で手を抜いていると私は思っています。武富士に対する援護射撃のつもりで、形式的には武富士の役員を訴えているのだろうと思います。なお、自分の依頼者を訴えることは、例え法律の手続によって立場が変わったとしても、懲戒理由のはずです。これを回避するためには、事前に説明し、承諾を得ておくことで足りるかどうかも疑わしいのですが、将来あなたを訴えるかもしれません、などと言って依頼を受ける弁護士なんて居ますかね?

利害が相反するというのはそういうことだからです。ですが、武富士の役員が小畑を懲戒請求したという話は聞きません。あらかじめ出来レースだからではないのですか?
だからこそ、補助参加の方法によるべきだと言及しているのです。この馴れ合い訴訟を防止するために補助参加の本来の制度理由は存在するのです。このレールに乗った裁判さえしていれば、裁判所につまみ出されずに済んだと私は思うのです。

横浜地裁の判決が逆転敗訴になったのは、勝訴判決を容認すれば、同じような裁判が全国で提起されることは想定できますね。そんなことが起きれば、会社更生手続を静観し、手続の中で配当を受けている債権者は馬鹿じゃなかろうかという結果を引き起こすことはおわかりになるでしょう。
こんな裁判の結果を裁判所が容認すると思いますか?
こんな裁判する方が間違っているのです。最終的にはやってみなければ分からないだとか、武富士をこのまま許してはいけないだとか、金科玉条のように振りかざせば、反対意見を黙殺することができるかのような勘違い、最終的に敗訴したって、血の通った裁判官が居なかった、被害者の気持ちも理解しない、などと裁判官のせいにすればそれで自分は逃げおおせる訳です。

同じ理由で現行の裁判もことごとく、敗訴すると思っています。
なお、細かいことを言えば、現行の裁判における会社法第429条の主張は裁判における主張としてもズレていると思いますが、そもそも、裁判所による上記価値判断のハードルは越えることが出来ないだろうと思います。
このハードルこそ、なんで最初にぶつかると分かってつっこんでいくのか?というハードルなのです。

裁判を軽く見ているのは「武富士の責任を追及する全国会議」です。
こいつらのせいで、会社役員に対する責任追及自体が、この先色目で見られてしまうことでしょう。
悔しくて仕方ないですね。
どうやって勝訴するのか知りませんが、何が何でも勝訴してもらう必要があります。100の裁判で99負けても一つ勝てばよいのではありません。最終的には最高裁で判断が統一されますが、その最高裁で勝たなければ、役員に対する責任追及自体が壊滅するおそれがあるのです。
ゼロか100かの選択しかありません。