市民が知らない、弁護士の裏側

未だにテレビ、つり革広告などが残ってますが、
派手に「借金問題はお任せ下さい」
まるまる件数の実績が
の方々ですが、弁護士だけが加入できるMLで、特定消費者金融の対応方法を聞いて回っているということをご存じでしょうか?
被害者の救済のために、と他の「本当に実績のある」弁護士に無償で情報提供を求めながら、その情報をあたかも「自分が勝ち取ったノウハウ」であるかのように喧伝し、私は業界でも指折りです、と市民には謳うのです。

あまりにもふざけているので、前から警鐘を鳴らしていましたが、ある理不尽な懲戒を機に私はもう、情報を提供するのを辞めました。
このときの逆風ぶりと言ったら、びっくりしましたね。
情報なんてもらって当たり前、被害者の救済のために尽力するのは当たり前、
自分は何の努力もしないくせに、よくもまあそんなことが言えるな、と思いますけどね。

上記のサル以外に、サルにエサを与えるついでに、自分達が業界をリードしてきたと勘違いしている某団体にも恨まれていますが、もう無視です。

追伸
本当に尊敬できる弁護士というのも何人かおります。
尋問の技術を手本にしたい人、書面の技術を手本にしたい人、全部ひっくるめてというのは、私の狭い交友関係の中ではおりませんが(相対評価として私よりも弁護士としての技能は上という人はもちろんいらっしゃいます)、特定分野の技能ごとに、高い目標を掲げて自分もそこに到達できるように尽力いたします。

再度追伸
明日は再び遠隔地出張ですので、ブログの更新は、夜中になってするかどうか、ですね。

武富士の役員に対する訴訟
横浜地裁で勝って鼻息荒く、控訴審でひっくり返されてさらに鼻息荒く、最高裁に上告受理申立しました。
・・・受理申立だけ?なら嬉しい。
最高裁判例違反を理由に上告申立なんて、最高裁に、じゃあ判断しましょうか?とばかりに弁論開かずに受理して判決なんて怖いですしねえ。

まあいいや。
今日は別の論点
会社法第429条の対第三者責任、前に一度、宝くじ1枚だけ買って一等当てる確率の1万分の1くらいの確率で、間接責任の裁判の余地があると思いますけどねえ、と言及したことがあります。
なぜ、会社法第429条ではいけないのか、という前回のブログの内容をご覧になると、一応宝くじよりもまだ低い確率の唯一の可能性というのが分かると思うのですが、え?分からない。
この論点は、今話すと、中途半端に乗っかろうとする奴がおるんですよ。
前に東京の訴訟で中途半端に争点増やした話に私が激高したことをブログに乗せたことがあるんですけど、あーいうこと平気でやりよるんですよね。
唯一の可能性というのは、ニューヨークメロン信託銀行が、直前に弁済を受けていることに絡んでいると思うのです。
今から、その主張が出来るのかどうかも怪しいですが、実はこの指摘、奴らが裁判を始める前にもしています。
そりゃあね、全くのスルーでしたよ。「俺様達がやることはいつも必ず正しい キリッ」てなもんで、今予告通りに、敗訴の山を重ねて、中途半端に構成乗っかろうとして、違法配当の件を持ち出したのですが、余計、事態を悪化させている訳です。
よく考えてくださいね。
一人5000円で手弁当でやっているんだ、という言い逃れを用意しているかと思いますが、2000人まとめているのですから、1000万円は支出させている訳です。平均すると一人1万円は下らない印紙代を要求している訳ですから、少なくとも被害者に3000万円は拠出させている訳です。
どえらい金額ですよね。
まあ、武富士の役員は、60億の請求に対し、まともに着手金払っているんでしょうから、2億、3億くらいは弁護士に請求されているんでしょうけど。で、もちろん請求なんて棄却されるので、報酬も退けた金額分もらえる訳ですから、その倍。
したがって、「武富士の責任を追及する全国会議」は憎き武富士創業者一族に、弁護士費用という多額の出捐(お金を出させること)をさせたというのが唯一の「被害者にとって溜飲の下がる出来事」になるのかもしれません。
で、敗訴に敗訴を重ね、最高裁でも敗訴した場合の唯一の言い訳がこれだったりして。

会社法第429条の直接責任、もう意味が分かりませんね。借り主に対し、役員が直接なんかした訳ではなく、武富士という会社を通じての出来事ですよね。しかも原告になった借り主だけに固有の出来事ではないのですよね。
・・・もうこの時点で無理だと思います。
以前、裁判経過のブログの中に、「原告ごとに固有の事情があれば、弁論を併合するのはかえって訴訟の進行に不利益を与えるのではないですか?」という裁判所からの指摘があったと思うのですが、当該係属部が、自分達に親和的(味方をしてくれているという意味です)だという理由で、主張は一切変わりませんと原告側代理人武富士の責任を追及する全国会議の弁護士)が言及したというのが載ってました。
あれを見て私「あちゃー、その答弁は裁判所は見逃さないと思うよ」と思いました。
同じ理由で、役員の義務違背といっても、役員ごとに役割は違いますよね、具体的に明らかにしてください、についても、「え?そんなの整理もせんと、一緒くたにして、役員は全部悪いって言うたん?」と思いましたけどね。
参考までに、私のHPの中に役員に対する責任追及をした事件の和解に代わる決定で終わった奴があるんですけど、その訴状も現在の取締役と違法行為時点での取締役に対する責任をそれぞれの地位に応じて、きちんと区別して責任を求めているのがあるんですけど、当たり前ですよ当たり前。
ということで、ことあるごとに雑な裁判だと言い放つのは、まあ上記のとおりなのです。