いよいよ

溜まりすぎたお仕事を片付けに掛かります。
引越のせいで・・・
しかも終わったと思った昨日まで、ガスの元栓開けるのに立ち会いが必要です(いるんか?)
5時から7時までの間に(これでも1時から3時とか、3時とか5時より仕事に与えるダメージが少なめ)。
もう少し細かい設定できんもんかな、と思っていたら5時15分に来た。
ダメージ少なめ。
すぐにまた事務所に戻って依頼者のところに電話掛けまくり。

でも繋がらない・・・

表題ですが、いよいよ新洋信販との戦闘開始です。
とりあえずジャブ(内容証明)を。
どこまでやるんかな。

追伸
朝から気分を悪くする出来事がありましたが、かつての依頼者の件なので、ここには書けません。

ところで、貸金業者は、わざわざ遠隔地で裁判を提起しますね。これによって実際には経済的に遠隔地での裁判を遂行するだけの資力のない人にとってみれば、事実上裁判への出廷に大きな障害になることは間違いないことです。
立腹するのは当たり前ですよ、私だってこういうのは許せないと思います。

ですが、憲法の裁判を受ける権利の侵害だと言っている人たちが居ます。
お願いですから、憲法の勉強をやり直して下さい。
うんざりするような主張はかえって擁護する人たちを傷つけることになります。
あーこの人達法律を知らないんだな、ということを高らかに宣言しているようなものです。

遠隔地の人同士で裁判になったら、じゃあ、管轄はどうするのですか?片方は必ず自分に不利な場所での裁判を強いられる訳ですよ。その場合は憲法に反するんですね。
まさか、当事者が消費者、あるいは経済的弱者に限り、憲法の人権は発動するとか考えてないですか。
信義則で馬鹿なことを言っているなと思ったら今度は憲法の裁判を受ける権利ですか。
そーいえばちょっと前まで、司法修習生の給費制廃止は防衛大学校に比べて不利な取扱で憲法14条に違反するとかほざいてましたね。
法律の知識が著しく欠けている人たちに、自分達の権利・生活・財産・人生を委ねる市民も不安でしょうね。
私なら怖くて依頼できないですね。

再度追伸
時効期間の経過した貸金債権を安く買い取って遠隔地で裁判を提起し、請求するのは信義則に反する。
そんな決議・宣言を高らかにしていた某団体
このブログでも散々こき下ろしましたね。
で、平成25年1月には、日本保証の同種の行為に対し、その「信義則に反する」の記載が見あたらなくなりました(その1年前のヴァラモスに対する云々ご参照)。
で、アペンタクルの宇都宮簡易裁判所の判決ですが、「私が被告代理人に携わった判決です」キリッ!とおっしゃる方がおられまして。
あれ、その前の日本保証に対する宣言にもそのさらに前のヴァラモスに対する決議にも「私が携わりました」キリッ!とはおっしゃらないのですか?

あの判決、裁判官がどう考えても主張として出ているかなという当事者の主張の中で、法律の構成だからと拾い上げた判断でしょ。
私、あの判決だけで、被告代理人準備書面に書いた内容と、判決を書くときの裁判官の思考過程を想像することが出来ますよ。


ツイッター風に
貼り付いている広告
「盗撮で逮捕されたら弁護士に」(何、川柳?)
「盗撮で、逮捕されてる、弁護士が」(詠み人知らず)
相変わらず弁護士の不祥事は多いようで。
無駄に過当競争に晒されていることとの因果関係は認めたら?
だから犯罪に走って良いとは思わないけど。

「信義則 いつまで経っても分からない」(私たちは戦い抜くことをここに宣言するキリッ!)
上記の分かっていない人は、「誰の信頼」に違背しているかという、この「誰」を自分達目線にしているから間違えるのです。
ただ、それだけなんですよ。