アペンタクル動く

一応流動的だったのですが、昨日の結果で、130万円強は回収のめどがたったようです。
ただ、それでもまだ3分の1ですね。

もっとも200万を前提にした費用では手続も限られてしまいます。

他にも被害者居るはずなんですけどね。
サルが塩漬けにしているんでしょうね。

追伸
断定的ではありませんが、先の武富士役員訴訟の元代表取締役武井健晃の尋問の時の裁判所の対応で、判決を予測することが出来ると思います。

その裁判所の対応というのは、証拠調べに際し、補充尋問を行ったかどうか、ということです。
私は証人尋問は傍聴していません。また、弁護団のブログにも、上記の点は指摘されておりません。
指摘がないということは、もしかすると補充尋問自体がなかったのかもしれませんが、一応、そのように決めつけるのではなく、可能性の問題として、指摘しておきます。
裁判所による補充尋問がない場合、おそらく裁判所の頭の中は「もう気が済みましたか?」というものだと思います。
この場合、当初からこのブログでも説明しているとおり、元々筋違いの裁判なので、請求棄却の判決が出る可能性がきわめて高いと思います。
上記のブログを見ると、武井は、原告代理人による尋問に対し、証言をはぐらかす内容に終始したということですので、裁判所として、その証言内容が裁判においても重要であると考えているのであれば、補充尋問による証言を促したでしょう。
それでなくても上記のような証言態度に終始していれば、裁判所は裁判の内容とは無関係に裁判における真摯な証言態度を確保するという理由だけで補充尋問を行うことも考えられます。

そのいずれもなかったということであれば、裁判所として被告本人の証言に証拠価値を見いだしていないことが強く推認されます。

一方、補充尋問が行われたということであれば、当事者の尋問では、証言が出なかった部分について、裁判所は裁判の判断の上で必要だと考えている事実への関心が示されていることになります。

なお、当事者の尋問に対し証言がある場合(真偽はともかく)、裁判所が補充尋問しないことは多々あります。
裁判所が補充尋問をしないから、上記のとおり必ずそうだ、ということにはなりませんが、証人(本人)が証言をはぐらかしている場合、必要な証拠としての証言が法廷に検出されていない訳ですから、裁判所としてどこに関心があるのかというのは補充尋問の内容である程度推測できるでしょう。

補充尋問がなければ、ガス抜きのためにとりあえず、言わせておこうかという認識だった可能性が高いと私は思います。