ニコス

尋問調書が出来てきたので、裁判官の補充尋問のところだけ。
控訴人代理人の尋問だけ貼り付けると、裁判の内容を不当に控訴人側に有利に見えるように細工したとか言われないかなと思ったりして。

原審なんか、証拠調べもしない、書類も提出させない、まあ貸金業者に親和性の高い裁判官でしたよ。
最初はこっちに有利な和解勧試するかと思いすっかり油断した。

控訴審の弁論準備を重ねること5回、証人尋問までたどり着きましたよ。
原審にぶち切れてこっちが控訴して、こっちの証拠調べ申し出に対し、必要性がないとするニコスの意見を聞き入れずに証拠申し出採用だから。
そもそも控訴審で弁論準備にするということ自体・・・まあ、今度は油断しないぞ。

調書は結構面白いので、これからもニコスとの裁判では証拠として利用します。

どうですか?ニコスの案件は、当事務所にご依頼いただくのが全国でも最高水準の法務サービスを提供出来るかと思いますが。
少なくともこの調書を他の弁護士が利用できるかどうかは、ニコスの代理人が他の弁護士に提供するかどうかにかかっています(私は提供しません。懲戒のリスクを負いたくありませんので)。