新しい試み

前に同じタイトルで、サラ金裁判の新しい試みについて言及しましたが、今年は多方面にわたって新しい試みを要求される年です。

別に消費者事件で実績を上げているからと言って、企業法務が出来ない訳じゃない。
考えてみていただきたい。
消費者事件の相手方は企業であることが大半な訳で、そうした企業側の弁護士に、証拠の準備でも資力でも劣る消費者の立場で結果を出すことがどれだけ実力を要求されるかということを。

企業法務でも、かねてより温めていた企画を展開していく。
他の事件についても、自分に出来ることはいろいろとあるはずと考える。

追伸
1件、取引基本契約書の策定を依頼されております。
今年に入っての二番目の依頼ということになるのかな?

HPでもいろいろ展開していく年にします。