明日

時間がない。明日決定をもらわねば。
ということで、戸籍謄本一通のために半日を掛けてしまった。

追伸
このブログを引用いただいていて、当職の法律相談などの告知まで頂いている別の方のブログがありまして。
そこで、「自称」コンサルタントさんが、債務の返済を懈怠していても住宅ローンだけは払える。なぜなら、弁済について債務者が充当の指定が出来るからだと鼻息も荒く述べておられる記事が紹介されてました。

・・・まあその記事が紹介されているブログ主さんも法律の専門家ではないようなので、感心しておられましたが。

この自称コンサル、法律の知識もないのに、ドヤ顔でウソをまき散らすのは辞めた方がよいと思います。まあ、どうせ馬鹿なコンサルがこう言ってましたと真に受けた債務者が銀行に説明しても秒殺されると思いますが。

民法488条に確かに弁済の順序の指定がありますが、同じ民法には491条という条文があって、債務者が債権者に対し支払うべき複数の性質の債務があり、その全てを消滅させることが出来ない一部の弁済をした場合の充当の順序において、ます、その債務に付き生じた費用、債務について生じた利息、最後に元本の順に「充当しなければならない」と規定されており、法律による順位指定であって、当事者の意思表示に優先します。
当たり前のことですが、利息を放置して、いやー私は元金から先に充当しますからなんて説明が出来る訳あるかい、という話です。
したがって、銀行の説明における、懈怠している連帯保証債務があるなら、少なくとも生じた遅延損害金を支払ってからでないと弁済の充当指定は出来ません。
費用、利息、遅延損害金の支払い義務がなくなったところで、残りの元本債権だけについてなら、私はその返済を住宅ローンの返済に充てたいというのは構わないということになります。
したがって、少なくとも他の債権を「遅滞したまま」住宅ローンの返済だけを行うことが指定充当によって出来るというのは法律の理解を間違ってます。

ちなみに連帯保証の債務を懈怠している場合、普通は懈怠約款により、残りの全部の債務につき期限の利益を失い、銀行は直ちに全額の支払いを請求できますので、上記のように、いやー私は住宅ローンから払いますからと言ったところで、住宅ローンの返済が進んで不動産に余剰価値が出来たところで、懈怠している債務についての差押えを受けるだけです。

あまりにも馬鹿過ぎて相手にするのもどうかと思うのですが、ブログ主の反応を見ると、真に受ける読者も出てくるのかなと思ってしまい、一応自分のブログの中でちょっと小耳に挟んだ話として独り言を言ってみました。