雲ひとつない青空

本日の京都はびっくりするくらい快晴です。
明日から東のお山に旅立つので、夕方まで雲ひとつないこの空が続けば、きっと週末はお天気でしょう。

仕事の区切りが判然としなくなってきていて、ずるずるといくつもの事件が重なる今、精神衛生上もあまりよろしくありません。

今日は午後から来客が1件、昨日完了しなかったレジュメ作成

本日のノルマは軽めに。
というのも明日からの山旅の準備をするから。
もちろん、営業時間中は事務所またはすぐに連絡つく場所におりますので。


昨日の最高裁判決は、もともと無理な理由で勝ってた裁判を逆転させただけで、当事務所は最初から、そんな無理筋な裁判はしませんので、影響はほぼないと言ってよいです。
ただ、「借主敗訴の最高裁判例」という言葉だけを一人歩きさせられる可能性はあります。
ネットで閲覧できる最高裁判例には、被上告人代理人の弁護士の名前は確認できませんが、あの主張をするのは、一部のクレサラ対協の弁護士としか思えません。
おそらく、高裁判決があったために勘違いされてたと思いますが、借主の窮状が要件事実であるかのような裁判は少し控えられてほしいと心から願ってます。

追伸
弁護士の評価は自分でするものではなく、他人がするものです。
自称強い弁護士よりも、周りの人に、お勧めの弁護士聞いてみましょう?
5人くらいにあたれば、一人くらいは名前が出ます。
なお、司法書士や税理士といったいわゆる弁護士と仕事したことあるんじゃないか、という人の推薦は、二種類あります。
その弁護士から定期的に仕事を請ける、いわゆる業務協力(提携という言葉使うといろいろ業界的に問題あるんで)関係にある職業の方が薦める弁護士が果たして、評価として正当かどうかには見解が分かれるところかと思います。


再度追伸
毎回毎回多種多様な消費者被害があります。
そのつど、事件に最適な処理方法を構築する必要があります。
当事務所では、まず、目の前の個別の事件における最善の解決のために何ができるかということを考え、その解決の筋道をつける過程で、どこにどのような証拠があるのか、特に被告側にどのような証拠が存在するのか、原告側にはどのような事情が存在するのかということを裁判の中ではっきりさせ、当該裁判を超えて、汎用性のあるノウハウの構築へと発展させていくことを大切にしております。
つまり、森を見て木を見ない裁判のやり方は間違っており、木を見て森を推定するという裁判のやり方を心がけております。
多数の被害者が予想される事例では、個々の事件の解決処理を通じて、その他の被害者へも応用できるよう、証拠を体系的に整理する作業もあわせて行いますので、当事務所にご依頼いただきたいと思うのです。
これが仮に、広く被害者につき救済を呼びかけ、依頼者を集める弁護士に依頼したらどうなのでしょう?
本当に、被害救済につながるのでしょうか?
森を見て木を見ない裁判をしてはいないのでしょうか?
そういう弁護士に依頼することは被害救済の道を閉ざし、被害を助長することにならないでしょうか?
考えてみてください。
依頼者だけかき集め、誰かが救済方法は確立するし、それまで待ってその方法に便乗して、金儲けできればよいという方法は本当に通用するのでしょうか?その過程で被害者は事件解決を得られるのでしょうか?
今までの経験上、みんなが同じ手法で「救済方法の確立を待つ」のであれば、「結局自分以外の誰かがやる」と全員が思っていることになって、誰もやらない、といっているのと同じではないでしょうか?